新規融資、担保不動産再評価、会計処理上の引当金計上等、何でもご相談ください!



金融機関のご担当者様が大量担保評価を行われる場合、内部における簡易査定で行われることも多いかと思いますが、債権保全のためには、担保不動産の適正価値の把握が欠かせません。

また、近年においては、金融機関も企業である以上、株主や一般投資家に対する説明責任を果たすことが要請されるようになってきています。

特に、ゴルフ場、旅館やホテル、複数の権利関係が存する商業施設等の特殊案件については、その価値判断は非常に難しいものとなっています。

担保不動産の適正価値を把握するために、ぜひ専門家である不動産鑑定士をご活用ください。



新規融資時の担保評価

担保不動産の任意売却

融資している不動産の再評価

物件調査(デューデリジェンス)業務等


※金融庁における「金融検査マニュアル」によれば、担保評価においては、現況に基づく評価が原則であり、現地を実地に確認するとともに権利関係の態様、法令上の制限(建築基準法、農地法など)を調査の上で適切に行う必要があり、土壌汚染、アスベスト等の環境条件等にも留意するものとされています。

また、担保評価額が一定金額以上のものについては、必要に応じて不動産鑑定士による鑑定評価を実施することが望ましいとされており、特に債務者区分が破綻懸念先、実質破綻先及び破綻先である債務者に対する担保不動産の評価額の見直しは少なくとも年に1回は行わなくてはならず、半期に1回は見直しを行うことが望ましいとされています。