業務提携して頂ける
士業の方を募集しております
弊社では、弁護士、公認会計士、税理士などの士業の先生方との業務の提携を積極的におこなっています。
ホームページをご覧頂き、弊社の基本的な考え方にご賛同頂ける先生方からのご連絡をお待ちしております。
● 弁護士の皆様へ
弁護士の方は、法律関係の問題であれば全ての分野において仕事をすることが可能だと思いますが、一般的には、それぞれの専門分野に特化して弁護士業務をされてらっしゃることが多いかと思います。
しかし一方で、特に不動産関連の業務を頻繁には取り扱われていない先生方にとっては、不動産関連の依頼が来た場合にお断りするケースもあると聞きます。
そのような場合に、不動産鑑定士の持つ知識を活用して頂き、ぜひ業務の幅を広げて頂ければと考えております。
◾️不動産に関する訴訟に伴い鑑定価格を知りたい場合
◾️賃料の増減額請求に伴い適正賃料を知りたい場合
◾️民事再生、会社更生に伴い財産価値を知りたい場合
◾️遺産分割等相続に伴い資産価値を知りたい場合
● 公認会計士の皆様へ
公認会計士の方の業務は多岐に渡るため、先生方によって、その業務内容や得意とする分野も様々であると思います。
近年、会計制度における不動産評価の取り扱いが変化してきています。
特に「減損会計の適用」や「販売用不動産にかかる低価法の適用」、更には「IFRSへのコンバージェンス」等においては、不動産の適正な評価が必要とされてきています。
企業の保有する資産評価が時価評価へと移行する中で、適正な時価算出の根拠として不動産鑑定士による鑑定評価をぜひ活用して頂きたいと考えております。
◾️国際財務報告基準(IFRS)に沿った時価評価を知りたい場合
◾️固定資産の減損会計に沿った時価評価を知りたい場合
◾️販売用不動産の低価法適用に沿った時価評価を知りたい場合
◾️企業再生・合併・分割に伴い財産価値を知りたい場合
● 税理士の皆様へ
税理士の方は、通常、法人・個人問わず様々な税務を取り扱っておられ、相続の際における節税対策のご相談等をお受けになられることも多いかと思います。
相続で大事なことは「円滑な相続」を進めることであると思いますが、特に不動産は価額も大きく、価値判断が難しいことから相続争いの原因ともなりがちです。
「円滑な相続」のために、不動産鑑定評価をぜひご活用下さい。
◾️苦関連会社間の売買・交換に伴い適正価値を知りたい場合
◾️親族間の売買・交換に伴い適正価値を知りたい場合
◾️相続に伴い不動産の適正価値を知りたい場合
◾️大規模地・不整形地等特殊な画地の適正価値を知りたい場合