個人の方へ
不動産を売買・(等価)交換する時
収益用不動産、大規模画地、不整形地等には鑑定評価を!
不動産の購入・売却に際しては、まず適正な価格を把握しておく必要があります。
一般に、不動産の売買では、不動産仲介業者の査定をもとに売り出し価格を決定します。しかし、一般的な戸建住宅の売買であればそれでよいかもしれませんが、賃貸ビル等の収益用不動産、大規模画地、不整形地、がけ地、無道路地、高低差のある敷地等、判断の難しい土地や建物の場合の価格については、不動産鑑定評価の専門家である不動産鑑定士によって、より精査して決定することが望ましいと考えられます。
また、不動産を交換するときには、その交換資産の評価を適正に行わないと紛争が生じる可能性があります。
このような時はあらかじめ不動産鑑定を依頼して、万全を期すことをお勧め致します。
不動産を賃貸借する時
今借りている建物の家賃や土地の地代は適正ですか?
マンションや事務所・店舗などの家賃は、貸手・借手ともに納得のいく賃料であることが必要です。従って、大抵の場合には、契約当初において貸手・借手の思惑は一致しており、お互い納得の上で契約していることと思います。
しかし、時が経ち社会経済情勢が変化しても一般的に賃料は改定されず、契約当初の賃料で借り続けている方が多いのも事実です。このような場合には、契約当初の賃料が「現在の適正な賃料」と必ず一致しているとは限らず、賃料の見直しを行わなければ、その先、損をし続けることも考えられます。
今現在の賃料に疑問のある貸主又は借主の方、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
相続等で適正価格が必要な時
円満な相続は適正価格の把握なくしてありえません!
宅地の価格は、現在、一般の方でも公的地価指標(相続税路線価・固定資産税路線価等)によってある程度把握することが可能となっています、しかし、その価格は画地の位置や規模、形状等の様々な要因により異なるものであり、たとえ同じ道路に面していても、極端に言えば、隣の土地であっても価格水準が何倍も異なることもあるのです。従って、例えば相続の際に単純に土地を二分したから公平に分けたとはならず、後々の争いの元にもなりかねません。不動産鑑定士は、不動産の適正な価格を判定する専門家ですから、鑑定評価によって適正な価格が把握でき、公平な相続財産の分割をすることができます。
また、相続する不動産が不整形地や崖地である場合等、その形状等により、相続税評価より市場価値が劣ると判断される場合には相続税を減額できるケースがあります。
相続が生じたときには、円満な相続のために、弁護士や税理士のみならず不動産鑑定士へ相談することもぜひ御一考ください。